トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 【続】消費税の免税判定と青色決算書の金額
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No.388 | 【続】消費税の免税判定と青色決算書の金額 |
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お名前:ぴー | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年3月1日 |
お忙しい中、表題の件について、各先生方から ご回答を頂戴し、ありがとうございます。 両先生方の回答が真逆のようで、混乱しています。 情報が足りないせいかもしれないので、再度内容を 時系列でまとめて書きます。 ---------------------------------------------- 【前提】 ・個人事業主 ・消費税は従前から課税事業者であり、簡易課税を選択 ・期中は税込経理で全て処理 平成21年度の売上 税込・・・1,029万円 税抜・・・ 980万円 ---------------------------------------------- 【質問】 青色決算書を「税込経理方式」で申告した場合の 平成23年度の消費税の課税事業者の判定 (平成21年度は課税事業者として申告します) ①課税事業者となる ②免税事業者となる ---------------------------------------------- お手数をお掛けして大変申し訳ありません。 不足している情報がありましたら、ご教授ください。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:松浦道昭 税理士 | 回答日:2010年3月1日 | |
はじめまして まつうら税理士事務所の松浦と申します。 結論は、23年度は2番(免税事業者)となります。 消費税の納税義務は、2年前の課税売上高で判定します。 2年前が免税事業者→税込金額で判定 2年前が課税事業者→税抜金額で判定(会計上の売上でなく、消費税の計算上の課税売上高で判定、消費税の申告書に記載される金額) 会計上、税込み処理をしている場合には、課税売上高と売上高は一致しませんが、消費税の納税義務の判定は消費税の計算で使用した課税売上高が1千万円以下か否かで判定します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府堺市堺区のまつうら税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:加藤典利 税理士 | 回答日:2010年3月1日 | |
こんにちは。公認会計士・税理士の加藤と申します。 ぴーさんは消費税の課税事業者ですので、平成21年度の課税売上は980万円となって1000万円を下回りましたので、 平成23年度は②免税事業者になります。 課税事業者の場合は税抜処理、税込処理どちらであっても2年後に課税事業者になるか否かは税抜金額の売上で判定します。 免税事業者は税抜処理ができませんので、税込金額で判定します。 ですから免税事業者になる平成23年度が 今年と同じ状況ならその2年後の平成25年度は課税事業者となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県名古屋市天白区のかとう会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No388 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。