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【続】消費税の免税判定と青色決算書の金額
No.388

【続】消費税の免税判定と青色決算書の金額

お名前:ぴー カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2010年3月1日
お忙しい中、表題の件について、各先生方から
ご回答を頂戴し、ありがとうございます。

両先生方の回答が真逆のようで、混乱しています。

情報が足りないせいかもしれないので、再度内容を
時系列でまとめて書きます。
----------------------------------------------
【前提】
 ・個人事業主
 ・消費税は従前から課税事業者であり、簡易課税を選択
 ・期中は税込経理で全て処理

 平成21年度の売上
  税込・・・1,029万円
  税抜・・・ 980万円
----------------------------------------------
【質問】
  青色決算書を「税込経理方式」で申告した場合の
  平成23年度の消費税の課税事業者の判定
  (平成21年度は課税事業者として申告します)
 
  ①課税事業者となる
  ②免税事業者となる
----------------------------------------------

お手数をお掛けして大変申し訳ありません。
不足している情報がありましたら、ご教授ください。

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:松浦道昭 税理士 回答日:2010年3月1日
はじめまして

まつうら税理士事務所の松浦と申します。

結論は、23年度は2番(免税事業者)となります。

消費税の納税義務は、2年前の課税売上高で判定します。

 2年前が免税事業者→税込金額で判定

 2年前が課税事業者→税抜金額で判定(会計上の売上でなく、消費税の計算上の課税売上高で判定、消費税の申告書に記載される金額)


会計上、税込み処理をしている場合には、課税売上高と売上高は一致しませんが、消費税の納税義務の判定は消費税の計算で使用した課税売上高が1千万円以下か否かで判定します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府堺市堺区のまつうら税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:加藤典利 税理士 回答日:2010年3月1日
こんにちは。公認会計士・税理士の加藤と申します。

ぴーさんは消費税の課税事業者ですので、平成21年度の課税売上は980万円となって1000万円を下回りましたので、
平成23年度は②免税事業者になります。

課税事業者の場合は税抜処理、税込処理どちらであっても2年後に課税事業者になるか否かは税抜金額の売上で判定します。
免税事業者は税抜処理ができませんので、税込金額で判定します。

ですから免税事業者になる平成23年度が
今年と同じ状況ならその2年後の平成25年度は課税事業者となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県名古屋市天白区のかとう会計事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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