トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 簡易課税の該当する業種区分を教下さい。
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No.391 | 簡易課税の該当する業種区分を教下さい。 |
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お名前:ミルク屋さん | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年3月3日 |
牛乳配達業をしている者です。 個人で青色で事業所得を毎年確定申告しております。 消費税の簡易課税のどの業種区分になるかお尋ねしたいと思い投稿しました。 数年前まで、個人宅への牛乳等の販売で年間売上800万円位の売上でしたが、2年前に、市役所で学校とか保育園への昼食用の牛乳の契約がとれて、市役所と年間500万円位の売上となりました。 売上が1000万円を超えるので消費税がかかるとのことで税務署に相談したら簡易課税が有利で手間が省けそうなのでこれを選択して、今回申告予定です。 この市役所との契約の売上は小売業ですか?卸売業ですか? 私は市役所と契約して牛乳を指定の学校・保育園に配達しており、市役所から毎月売上代金を振り込んでもらっています。学校・保育園は毎月の月謝の中で給食代として牛乳代も含めて生徒の家族から支払いを受けていると思います。 商品の最後の段階の人に売る場合は小売業で、それ以前の段階の者に売る場合は卸売業といわれましたので、卸売業として計算すべきかと思いますがこれでよいのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2010年3月3日 | |
消費税法における卸売業とは他の者から購入した商品をその性質及び計上を変更しないで他の事業者に対して販売する事業とあります。ここから問題になるのは市役所等が事業者となるかどうかですが、国、地方公共団体ついては特例の適用事業者とあるので、市役所に対する売り上げは卸売業と考られます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年3月4日 | |
少し微妙なご質問ですね。 卸売業とは、購入した商品を性質、形状を変更しないで他の事業者に販売する事業をいいます。 一方、小売業とは、購入した商品を性質、形状を変更しないで消費者に販売する事業をいいます。したがって、他の者から購入した商品をそのまま消費者に販売する事業が小売業に該当することになります。 「ミルク屋さん」は、個人宅配のように直接、学校の生徒や保育園の園児に販売しているわけではなく、市役所から代金をいただいているわけですから、先の回答のように、卸売業でよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No391 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。