堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.997 | チケットの売上 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年6月7日 |
営業部が付き合いで取引先から演劇チケット(@2,500×300枚)を購入、200枚は贈呈用に使いましたが、100枚は希望者に仕入値で売りました。仕訳はどちらが正しいですか? ①---------------------------------------- 貯蔵品 750,000 / 現 金 750,000 交際費 500,000 / 貯蔵品 750,000 仕 入 250,000 現 金 250,000 / 売 上 250,000 ---------------------------------------- ②---------------------------------------- 貯蔵品 750,000 / 現 金 750,000 交際費 500,000 / 貯蔵品 750,000 現 金 250,000 ---------------------------------------- ①が正解ならチケット売上なので25万は非課税売上になります。営業部の課税仕入れは全て課税売上対応でよいだろうと思ってたのですが・・・。このチケット売上により営業部の課税仕入れは共通対応になってしまうのでしょうか?預金利息や従業員宿舎の家賃収入のように管理部に帰属させることは無理ですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年6月7日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、課税仕入れ等について、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分することとされています(法30一)。 また、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものについて、合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分している場合は、当該区分したところにより個別対応方式を適用することとして差し支えないこととされています(基通11-2-19)。 ①が正解なら仰せの通りになると思います。 個人的には②で考えたいところです。 ただし、「付き合いで購入…」のところは少し引っかかりますね。ここを強調されるとたとえば、下記のように考えることもできます。 接待交際費/現金 750,000 現金/雑収入 250,000 この場合は、法人税上も消費税上も最悪です。 ②でしたら、勘定科目は、貯蔵品よりも立替金や仮払金のほうがよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月7日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 勤務されていらっしゃる演劇のチケットの購入に伴い、TOMさんの切られた二つの仕訳自体は税務上どちらについても間違いではないかとも思いますが、通常の営業活動とは一線を隔した演劇のチケットを貯蔵品として処理することには違和感が残り、下記のように考えられた方が、より取引内容にフィットするのではないかと思います。 (チケット購入時) 交際費 750,000 現金 750,000 (購入したチケットを原価で売却した時点) 現金 250,000 雑収入 250,000 チケットの譲渡に伴う収入については、当然、舞台での芝居の公演という役務の提供を求めるための証券の譲渡による代価の収受ということで、TOMさんが御質問で仰られているような非課税売上には該当せず、明らかに課税売上です。それを演劇やコンサート等のチケットを専門に扱うチケット ぴあのような会社が扱えば売上、今回のTOMさんの会社のように臨時的ないし偶発的に取引の対象にされた場合には雑収入として処理するのが一般的でしょう。むろん観劇を単に「役務の提供」として済ませてしまったら味気無くもあり、入場券の向こうにあるステージには取引を超えた溢れる程の夢や感動が詰まっていて欲しいと思います。 それはともかくチケットを巡る取引の消費税に関する処理について営業部の業務に付随して発生したものというように捉え、上記で私が示した交際費の75万円、雑収入の25万共、それぞれ課税仕入、課税売上として対処されれば宜しいのではないでしょうか? 私事ではありますが、最近劇団「新感線」の「シレンとラギ」を観に行き、日常では味わえないような感銘を受けました。TOMさんも常日頃は御仕事で御忙しいとは思いますが、たまには演劇でも御覧になられて、心の資産を蓄えて頂き、私が申し上げたことを是非実感して頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No997 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。