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No.711 | 相続税の改正 |
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お名前:ヤッチャン | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年7月18日 |
今年1月に父が亡くなりました。相続税の改正があると聞いてますが、国会でまだ決まっていないと聞いています。相続税の手続を進めないといけないですが、従前のままの計算で良いのですか?それともこれから国会で決まってから、さかのぼって今年1月から適用になるということもあるのですか? |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年7月18日 | |
相続税の改正案は、まだ法律として成立していませんので従前のままでの計算ですることとなります。法律の成立の日からさかのぼって、改正案が施行されることは原則ありませんので、相続税の課税価格から、基礎控除5000万円、相続人一人1000万円の控除等があり、従前と変わりません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年7月18日 | |
相続税の基礎控除及び税率構造の見直しは平成23年度税制改正案に織り込まれ、平成23年4月1日以後適用される予定でしたが、現在のところ法案は成立していませんし、成立見込みも不明です。 たとえ今後成立しても原則として適用時期を遡ることはありませんので、、現行の基礎控除や税率で計算されたら良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No711 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。