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No.728 | 土地の評価について |
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お名前:悩み人 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年8月5日 |
相続する土地評価に関するお尋ねです。面積は約100㎡で、路線価は39万円/㎡です。固定資産税評価額は1000万円程度で、税務署員によれば、何らかの軽減要因があるのではないかとのことです。面している道路は私道のみで幅員は2mしかありません。南側はがけになっています。どのように土地評価額を計算すればよいのでしょうか。相続税はかかりそうにないのですが、土地の評価だけを税理士さんにお願いすることは出来るのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年8月5日 | |
悩み人さん、こんにちは。 >面している道路は私道のみで幅員は2mしかありません。南側はがけになっています。 確かに、セットバック・がけ地補正等の特例の適用が出来ますね。単純評価より 安くなります。 もちろん、土地評価だけ税理士に頼むことは可能です。しかし、小規模宅地評価の選択 の仕方により税額も変わります。このようなアドバイス等もありますので、申告書作成 としてトータル依頼の方が、結果的にあなたの利益になると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2011年8月5日 | |
はじめまして 会計士の福田です。 路線価評価と固定資産税評価額とがあまりにも乖離しているため、 税務署の方がそのようなアドバイスをされたのでしょう。 がけの要因、不整形地等さまざまな評価減要因が考えられます。 相続税は現時点では基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人の数 となっています。 相続される財産が上記土地のみの場合、基礎控除範囲内です。 財産を洗い出して基礎控除を超えるかどうか検討することも必要です。 なお、税理士に土地の評価のみ依頼することは可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No728 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。