一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 長期前払費用

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



長期前払費用
No.2021

長期前払費用

お名前:ももたろう カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年10月15日
長期の前払保険についてです。
到来日が1年以内は短期、1年超については長期とししております。 ワンイアールールを適用。
月次で 保険料/前払保険 と処理しておりますが長期から短期に振替処理をしなければ短期が11ヶ月になります。 都度 一ヶ月分を長期から短期へ振替 処理。ただ処理が煩雑だと思っています。

長期から振替を行い 保険料/長期前払保険として処理を進め 長期前払費用の残高が0になった段階で前払保険から振替するのが一般的なのでしょうか?



No.1 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2014年10月16日
確かに毎月きちんとやろうとすれば煩雑な処理になりますね。

やはり、長期から直接保険料へ振替処理をする方が楽だと思います。
毎月振り替える額が一定である限りは結果は同じですので、毎月短期から振り返る必要はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2014年10月16日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。

前払費用のワンイヤールールは企業の最終的な決算書において流動資産・固定資産の区分がなされていれば、期中においてそれほど厳密に処理される必要性はないかと思います。

月次利益を見るために毎月前払いの取り崩し処理をされる場合であれば、期中においては短期前払費用を毎月取り崩し(12ヶ月で前払費用の残高がゼロになることで簡易チェック機能も果たすかと思います)、決算処理において翌期1年間で費用処理する金額を長期から短期に振り替えるというのが一般的です。

どうしても月次試算表ベースでワンイヤールールを適用したいということであれば、仕訳の簡略化から長期前払費用から取り崩すというももたろうさんの案においても結果は同じになりますが、総勘定元帳において前払費用及び長期前払費用の動きが本来のものではなくなってしまうので、一般的とは言えませんね。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2021 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋