トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 士業の入会・登録代等の仕訳
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No.2034 | 士業の入会・登録代等の仕訳 |
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お名前:ままどーる | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年10月21日 |
行政書士事務所を開業するにあたり、開業前に行政書士会への入会ということで、審査手数料・入会費・登録免許税等で30万円ほどの支出をしましたが、このような費用は会計上はどのような仕訳、処理をすればよいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月21日 | |
お尋ねの件です。 仰せの支出は「開業費」(繰延資産)に計上し、 1.開業後、5年で均等に償却費に振り替えるか、 2.確定申告書に記載をすれば、支出した金額の範囲内で任意の額を、その年の償却費の額とすることができます。(利益が出たときにまとめて償却することも可能ということです。) 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年10月22日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 行政書士会への入会に際しての諸費用は、会計上の開業費に相当し、繰延資産として処理することとなります。 繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています。 任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、逆に全く償却しなくてもかまわないということになります(任意償却の場合は各年分の確定申告書において当年の必要経費算入額をを記載する必要があります)。 また、余談ではありますが、個人の事業所得でいうところの開業費は、法人の開業費よりも範囲が広いです。所得税は累進課税ですので、任意の年分の必要経費に算入できる開業費をうまく活用できれば節税にも繋がります。ままどーるさんの今後のご活躍をお祈りいたします。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2034 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。