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No.778 | 繰越損失(欠損金)について |
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お名前:英ノ介 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年9月21日 |
法人で所有していた不動産の売却により、固定資産売却損が発生しました。現在も金融機関より融資を受けた不動産がありますが、繰越損失(欠損金)は金融機関への印象はかなり悪いのでしょうか? また、繰越損失(欠損金)をだした場合のメリット・デメリットはどうでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2011年9月26日 | |
はじめまして。会計士の福田と申します。 状況が把握しにくいので何とも言い難いところがあります。 売却された不動産が金融機関からの融資により取得されたものであるなら、 当然ながら金融機関は売却損の発生を承知しています。 したがって損失をきちんと表示しないと不正な経理をしていると見られます。 不動産の売却を知らない状況であるのなら、一般的には印象は良くないと考えます。 ただ売却損を上回る利益が出ているのであれば、節税対策、財務体質の健全化等が理由となっていると考えられ逆に歓迎されることもあります。 通常は融資する金融機関は御社の決算書を見ており、当然ながら所有不動産の現状を把握されているはずです。 損金処理可能な含み損を出した場合のメリットは、 財務体質の健全化、節税対策が考えられます。 デメリットは貸借対照表の見た目が悪くなることですが、 出さないということは粉飾決算となり問題があります。 決算書をあるべき姿にしていくと前向きに考えられてはいかがでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年9月27日 | |
回答します。 すでに不動産を売却し、その結果ある程度の資金繰りが好転したかと思いますが、 繰り越し損失が発生したからと言って金融機関の印象が悪化することにはならないかと 思います。 このご時世では資産を売却することも会社の営業方針です。 会社の存続のための売却ならば、特に問題はありません。 金融機関に良く説明をすれば理解をして頂けるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月27日 | |
英ノ介さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 売却した不動産が、金融機関の融資で取得、担保設定されており、かつ、売却時に融資を受けた金融機関からの融資が残っているならば、その金融機関の協力なしには売却できませんので、当然、売却の事実は金融機関の知ることとなり、加えて、売却損の金額も知ることとなるでしょう。 また、そうでなくても、売却の事実は、知ることとなるでしょう。 となると、売却損も隠すことは出来ないでしょう。 その結果、繰越損失が発生しても、この事実は受け止めるべきで、下手に粉飾しても、会社が恥をかくだけで、かえって、取引条件が悪くなります。 ところで、不動産の売却損は、特別損失です。 一方、金融機関で融資のポイントとなるのは、営業利益や経常利益で、当期利益の重要性は、営業利益や経常利益より低いこともご認識ください。 また、繰越損失(欠損金)が出るようですが、これは、利益剰余金がなくなるという意味でしょうか? そうであるならば、貸借対照表に関する比率が悪くなりますから、金融機関との取引条件は不利になります。 ところで、赤字(法人税上の繰越欠損金)が出た場合、翌期以降の利益(所得)と相殺できるので、税負担は軽減されます。 これはメリットですね。 デメリットは、前述のとおりで、金融機関との取引条件は厳しくなります。 赤字は良いことではありませんが、求められるべきものは、その原因や言い訳よりも、むしろ、この赤字をどうやって解消するかの会社の意志と実行です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No778 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。