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No.949 | 役員給与の未払いについて |
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お名前:西原 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年3月28日 |
お世話になります。 弊社は従業員3人(役員2名、従業員1名)の 同族会社です。 3月の年度末決算にあたり、 1年間の役員給与について、 本来定期的に支払うべき所を、現金があるときに引き出す、 という形にしていたことから、 未払い分の役員給与が相当額たまっています。 上記の状況において、 年度内に、未払い分を支払うかどうか検討中です。 (未払い分を払うと、現金の資金繰りが苦しくなりそうな 状況です。) それでご相談したいのは、会計上、 1.未払い分を、帳簿上はそのまま未払い金としてあげる。 2.未払い分を役員に払い、その後、役員から会社に貸し付け る いずれがよいでしょうか? 税務の本で調べると、 できれば2のほうがよい、と書いてあるのですが、 1でも特段問題無いでしょうか? |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2012年3月28日 | |
西原様 初めまして。山口県岩国市の税理士森川寛子と申します。 法人税法では、役員報酬について「その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」(定期同額給与といいます)等特別に認めたもの以外は、損金不算入とする旨の規定があります。 西原様のように不定期に現金の有るときにのみ支払う役員給与は経費に認められない可能性が大です。 資金繰り上で支払えない場合は、毎月同日に役員給与を支払い、同日に役員から借り入れる方法を選択します。期末に役員からの借入金残高が大きくても、翌期において支払える時に借入金の返済として処理するとよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2012年3月28日 | |
西原さん、こんにちは。 一時的な資金繰りの都合なら未払給与もやむを得ませんが、 常時続くと給与そのものの金額が適正化という問題にもなって しまうこともあります。 資金繰りは、経営者の悩むところですが、毎月給与を支払う ようにした方がよろしいでしょう。 今回は、やむを得ず、支払って直ぐ借入れた経理以外に未払給与 処理としないことは出来そうもないですね。2がお勧めです。 これは、本来正しい処理で無いことを書き残します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No949 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。