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No.1922 | 非居住者のFX所得 |
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お名前:すずき | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年8月15日 |
米国在住1年(長期出張で非居住者)です。 FX業者はマネーパートナーズを利用しています。 非居住者ですが、FX業者には非居住の連絡をしておりません。 以前は両替を目的として利用しておりましたが、数ヶ月前からFX取引を行っており、約100万円の利益が発生しております。 マネーパートナーズは各自申告が必要とのことですので、申告することを考えています。 質問させていただきたいのは、以下の点です。 ①2012年1月に同様の質問がありましたが、その後FXに関する納税制度に変更はありますでしょうか? http://www.zeitan.net/chiebukuro_851.html ②マネーパートナーズの約款・禁止事項に目を通しましたが、非居住者の取引を禁止するような記載は見当たりませんでした。直接電話をして確認しておくべきだったのですが、あいまいな担当者に適当な回答をされるのをためらい、確認しませんでした。今からでも確認しておくべきでしょうか? 事前によく勉強しておくべきだったと反省しているのですが、アドバイス等いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月16日 | |
すずきさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。以下に御質問の順に従い、御回答致しましょう。 ①述べておられる過去の当サイトの質問は私も回答させて頂きましたが、FXに関する税制が変更したのは、それのあった平成24年、西暦で表すと2012年からであるため、当時と比し特筆すべき変更点はありません。 ②仰っておられるマネーパートナーズさんとの御関係は然程(さほど)気にしなくても良いと思います。なぜならFXを扱う会社さんとすれば、顧客が我国日本の居住者であれ、非居住者であれ、極論すれば会社の利益に繋がれば良いのですから。ただ税金の申告に際し、貴方の現況の居住国である出張先のアメリカ合衆国において、すずきさんは出張中ということからおそらくサラリーマンでいらっしゃると察せらますので、給料分の収入と合わせてFXでの所得を御申告されるべき形態になろうかと思われます。 ちなみに米国では、給与所得者でいらっしゃれば原則として確定申告は全員が行うべきものであり、件のFXの収入もキャピタルゲイン(株の売却益)等として課税が為される筈です。それに際して複数の所得を合算して当地で課されます連邦所得税の額を上限に、先のマネーパートナーズさんで日本国の居住者と同様に源泉徴収された税額がアメリカにおいて外国税額控除として、支払うべく税額から減算することが可能になります。換言するなら日米両国の税率の相違により、過大に源泉徴収された税額は還付されない可能性もあるため、渦中のマネーパートナーズさんに対して日本の非居住者でいらっしゃることを告げられ、同社から源泉徴収をされないように取り図られたら如何でしょうか? またすすきさんが現在住んでいらっしゃる米国では、日本の地方税に当たる州税が州ごとに異なるため、連邦所得税の詳細な仕組みその他と合わせて、是非現地で御確認されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1922 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。