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No.2187 | 振替納税について |
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お名前:ユウ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月10日 |
父が昨年の秋に土地の譲渡の契約をして、今年の2月に引渡しがありました。本来なら来年の確定申告に長期譲渡所得として 申告するのですが、契約日の年の所得として確定申告することも可能だと聞いたので今年確定申告する予定です。(父は来年の4月に任意継続保険から国民健康保険になるので、長期譲渡所得を今年の所得にすると国民健康保険料が高くなってしまうので・・・) そして、今回納税方法を振替納税にしようと思っていますが、振替日が平成27年4月20日になっていました。 そこで質問なのですが、所得税の納税の期限が3月16日でも口座振替の手続きを3月16日までに済ませておけば、3月16日の納税期限までに納税したことになるのでしょうか?4月20日に振替なので納税期限が過ぎてしまい、長期譲渡所得が去年の所得として認められないのではないかと心配しています。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2015年3月11日 | |
振替納税の事務手続き上(税務署内部の手続き及び金融機関との連絡)で時間がかかるため振替日が4月になっていますので、期限内に納付したことになります。たとえ納付期日が遅れたとしても申告した所得の年分には影響ありません。参考にしてください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年3月11日 | |
振替納税は約1ヶ月程度の遅延納付を合法的に認める制度です。 振替納税の手続きを納期限の3月16日までにすれば、振替日での振替納付を本来の納期限での納付とみなすこととされています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2187 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。