堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.445 | 節税について |
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お名前:哲也 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年5月23日 |
はじめまして、住宅借入金等特別控除を利用して、扶養家族を異動し、節税したいと考えておりますが、下記の解釈で宜しいでしょうか、ご質問させて頂きます。 ①夫(課税給与所得額80万円)※扶養家族2名 ②妻(課税給与所得額60万円)※扶養家族なし ③住宅借入金等特別控除額 29万円(平成21年居住) 夫の扶養家族2名を妻の扶養(異動)とした場合、下記の算出金額になりますでしょうか。またその場合、節税は可能でしょうか。 【夫】 扶養家族2名を異動することにより、扶養控除がなくなり、課税所得額がアップする。 ④所得税額 7.8万円(課税給与所得額156万円) ⑤住民税額 15.6万円 ⑥合計 23.4万円 ⑥の金額は③によりすべて控除される。 【妻】 扶養家族2名を異動することにより、扶養控除対象となり、課税所得額が0円となる。 ⑦所得税額 0円(課税給与所得税額0円) ⑧住民税額 0円 ⑨異動前の所得税額3万円と住民税額6万円が節税となる。 以上、④から⑨までの算出、解釈で宜しいかお伺いいたします。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年5月23日 | |
夫婦共働きの方の場合で共同で扶養されている家族がある場合における所得税の扶養控除に関する質問であろうかと思います。 所得税の扶養控除の対象となる被扶養者は、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する方です。 ● 配偶者以外の親族(6 親等内の血族及び3 親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市町村長から養護を委託された老人であること ● 扶養控除の対象とする方と生計を一にしていること ● その年分の合計所得金額が38万円以下であること ● 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと 上記に該当すれば、夫婦どちらの扶養にされるかはご自由です。 また、同じ扶養者がその年分によって異なった方の扶養者になっても構いませんので、上記の条件に該当すれば、その年分ごとに扶養控除の対象者を変更されても構いません。 よって、ご質問のように節税のために扶養控除対象者を変更されることも十分考えられることです。 ただし、これはあくまでも所得税の扶養控除対象者のことですので、ご夫婦が勤務先から受取られる扶養手当(企業によっては、扶養手当の支給条件に所得税の扶養者であることもありますし、いろいろ条件が有る場合もあります。)や、健康保険の扶養者の問題等も絡んでくる場合があるかと思います。 いずれにしても、ご夫婦それぞれの勤務先の扶養手当等に関しても十分チェックされた上で、所得税の扶養控除対象者を決定されることをお薦めします。 なお、所得税の扶養親族の差替えは、勤務先に提出する所得税の扶養控除申告書等に異なった記載をすることにより認められます。 また、夫婦が同時に、それぞれが先に提出した扶養控除申告書と異なる扶養者を記載した確定申告書を提出することで、扶養控除対象者を異動することもできます。 ただし、夫婦どちらかが一度何らかの確定申告書を提出していると、既に扶養者とした方の異動はできませんから注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年5月24日 | |
哲也さん、よろしくお願いいたします。 前提条件として、 ・夫も妻も給与所得以外ない ・「課税給与所得額」とは、給与所得から社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、基礎控除 等を差し引いた金額(課税所得)である ・住宅ローンを借り入れているのは夫のみ ・夫の扶養家族の扶養控除は2人とも38万円 ・所得控除について所得税も住民税も同一 ・住民税の均等割りは考慮しない 以上を勘案すると、 夫の所得税額は哲也さんの仰せのとおりですが、住民税から控除される金額について、所得税で控除しきれない金額は、所得税の課税総所得金額等の額×5%と97,500円のどちらか少ない金額になります。156万円×5%=7.8万円<97,500円ゆえ、住民税から控除される金額は7.8万円となります。 住宅ローン控除にて差し引かれる金額は、所得税7.8万円、住民税7.8万円合計15.6万円になります。 したがって、 夫の所得税はゼロ、住民税は7.8万円(156万円×10%-7.8万円) 妻の所得税はゼロ、住民税はゼロ 二人合わせて7.8万円 なお、夫に扶養家族2人とした場合、 夫の所得税はゼロ、住民税は4万円(80万円×10%-80万円×5%) 妻の所得税は3万円、住民税は6万円 二人合わせて13万円 節税額は5.2万円(所得税3万円、住民税2.2万円)になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年5月24日 | |
哲也さんの場合は、平成21年分の確定申告はもう既にお済みなんでしょうね。 そうすれば、先ほど申し上げましたとおり、 平成21年分の所得税の扶養親族の差替えは、夫婦どちらかが既に一度確定申告書を提出している場合に該当しますから、扶養者とした方の異動はできませんから注意してください。 もちろん、平成22年分以降は、扶養控除の条件に該当すれば誰を所得税の扶養控除の対象にするかは自由です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No445 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。