トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 所得補償保険の無事故戻し
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No.672 | 所得補償保険の無事故戻し |
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お名前:NAKAMA | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年6月8日 |
所得補償保険では無事故の場合に保険料が戻ってくるそうです。生命保険料控除の申請をするとき、この払戻しは考えなくてもよいのでしょうか。剰余金や割戻金には該当しないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月9日 | |
NAKAMAさん、こんにちは。 そもそも論ですが、所得保障保険は損害保険料控除(今は、地震保険料控除)となります。 控除対象なら当然、割戻金なので差引きです。 しかし、質問内容では、長期契約か否かが判断できませんね。 控除証明書が毎年10~11月頃届きますので、保険会社に問い合わすか 確認してみてください。 (注) ~なお、この保険料は、人を被保険者とする損害保険契約であるが税法改正により昭和62年分以後損害保険料控除の対象となる(所法77条1項)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月9日 | |
NAKAMAさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 所得補償保険は、医療保険やガン保険、介護保険と同じく“第3分野の保険”として生損保会社を問わず“一般の生命保険料控除”の対象になります。 お尋ねの「払戻し」は、剰余金や割戻金と同じく支払った保険料のマイナス分として、年末調整用の控除証明書(生命保険料控除証明書として表示される)のなかに記載されることと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No672 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。