堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.684 | 保有社宅の使用料 |
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お名前:松戸 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年6月19日 |
今度会社で1LDK×10戸の建物を建築費110百万円で建設し、独身者の社宅として利用する場合、使用料をいくらに設定すれば経済的利益とはならないのでしょうか?建物の施工床面積は548.34㎡で敷地は借地です。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年6月19日 | |
社宅の使用料については、使用人の場合には、所得税基本通達36-45、36-47に規定があります。 36-45で賃貸料相当額がいくらであるかを規定し、36-47で賃貸料相当額の50%以上徴収していれば、問題ないと規定しています。 36-45の賃貸料相当額(月額)は、次の計算式です。 その年度の家屋の固定資産税の課税標準額*2/1000+12円*家屋の総床面積(㎡)/3.3 (㎡)+ 敷地の固定資産税の課税標準額*2.2/1000 36-47の規定は、賃貸料相当額の50%相当額以上を使用人(独身者)から実際に徴収している 場合には、使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益の供与はなかったもの取扱うものとされ ています。(所得税基本通達36-37) 従って、建物とその敷地の固定資産税額を調べることが必要です。 注意すべき点は、①新築された家屋のように固定資産税の課税標準額が定められていない場合は、 その住宅等と状況の類似する住宅に係る課税標準額に比準する価額を基として計算すること②固定 資産税課税標準額は軽減特例がある場合は、現実に賦課された固定資産税に係る課税標準額をさすこ とです。そして10戸ですので10で割って1戸当たりの賃貸料相当額を計算してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月19日 | |
松戸さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおよそ先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。 すなわち、賃借料として、建物と敷地の固定資産税額を基準に算定する方法が所得税において規定されていますが、ご質問の件のように敷地が借地であれば、その敷地の固定資産税の課税標準額を調査することが難しいこともあります。そのような場合は、近隣相場の家賃を基準にして、その50%を社宅家賃とすることも考えられるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No684 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。