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No.851 | 非居住者のFX所得 |
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お名前:わんこ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年1月15日 |
海外在住の者です。 使っている業者は国内居住者のみ口座開設ができます。 私の場合は、口座をクローズせず時折トレードしており、今期初めて利益を出しました。 FX業者から税務署に支払調書が行くと思います。 非居住者の私はどういった方法で確定申告すればよいのでしょうか。 いろいろ調べると、非居住者でも口座開設できるFX業者があることがわかりました。 ホームページには、「個人の非居住者の場合は国内源泉所得のうち、外国為替取引から生じた所得は課税対象となっておりません。したがって確定申告不要です。」 とあります。 業者によってなぜこのように違うのでしょうか。 税法上は、確定申告の必要はないのですか。 海外に出る時点で、口座をクローズしなかったことに対する罰則のようなものはあるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月15日 | |
わんこさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。よろしく御願いします。 まずFXで初めて利益を出されたこと、おめでとうございます。ただ、私のクライアントでもちょっとFXの味を占めた後、調子に乗って大損してしまった方もいらっしゃるので、今後はくれぐれも注意して下さい。 さて御質問の件でありますが、FXから生じる利益について非居住者に関して申告不要などということはありません。けれども新しい取引形態なので、条文上も明確な規定が無く、あいまいな状態になっている部分はあるかと思います。なお、その利益については国内源泉所得について規定した所得税法第161条の「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」、並びにそれについてさらに細かく説明を加えた同施行令281条六項の「国内にある資産に関して供与を受ける経済的な利益に係る所得」に含まれると基本的には考えられると思います。わんこさんがFXの口座を持っていらっしゃる業者さんは、国内居住者を対象にしていらっしゃるとのことなので、ある時点で海外に在住し、非居住者になられた際に口座をクローズしなくても、それはわんこさんと業者さんとの私人間の問題であり、おそらく公的なペナルティーは無いかと思いますが、念のため当初の契約を確認されるか、その業者さんに問い合わせて見て下さい。 国内居住者が対象であるなら、所得税法209条の二に基づき、スワップ金利による増加分も含めた利益に対して所得税法15%、住民税5%の計20%の税金があらかじめ源泉徴収として、差引かれているのではないかと思いますが、それは取引の明細等で確認されたら如何でしょうか。原則は先程申し上げたように確定申告しなければいけないものであり、上記の源泉徴収がされているのだとして、FXによる儲けが100万円から200万円程度のものであれば税率も低いので、きちんと申告されることにより所得税が還付される可能性もあるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月15日 | |
わんこさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 利用されている業者が国内居住者のみ口座開設可能ということは、わんこさんが、日本在住時に口座開設されたということでしょうか? 業者には海外への転居を届けられておられないようなので、支払調書は転居前の日本の住所(業者への届出住所)へ送付されるでしょう。(わんこさんの住所に転送されれば別ですが) ところで、「個人の非居住者の場合は国内源泉所得のうち、外国為替取引から生じた所得は課税対象となっておりません。したがって確定申告不要です。」についてですが、日本国の非居住者の場合、日本で得た所得は日本国の所得税の課税対象になりますが、日本国外で得た所得は日本国の所得税の課税対象になりません。 したがって、外国為替取引で得た所得は、日本で得た所得ではなく日本国外で得た所得となって、非居住者であれば、日本国の所得税は課税されないこととなると思われます。 日本国における所得税の確定申告も不要となるわけです。 業者によって取り扱いが異なるというわけではありません。 逆に、理論上は、源泉された所得税等は確定申告により取り戻すことは可能です。 ただし、支払調書の添付が必要ですし、このような経緯ゆえ、税務署に事情説明等が求められる可能性は大きいでしょう。 また、日本国の所得税は課税されませんが、わんこさんの居住する国の所得税法によって、所得税に相当する税金が課税される恐れはあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No851 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。