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No.1688 | 中小企業投資促進税制などについて |
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お名前:りくたん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年2月20日 |
度々お世話になります。 以下について、教えていただけますでしょうか? ■中小企業投資促進税制 1. 当該制度について、拡充・延長が行われましたが、拡充措置の内、特別償却を選択した場合には、平成26年3月期決算で即時償却を適用できる、との認識で問題ないでしょうか? もし、この認識が"No"の場合で即時償却としたい場合、今期の計上、翌年度の計上は、どのようになるのでしょうか? また、税額控除を選択した場合には、翌年度に今年度取得した対象機器の取得価格の7%を税額控除できる、という認識でよいのでしょうか?(資本金3000万超、1億以下の中小企業です) 2. 特別償却の即時償却は、これは金額の上限はないとの認識で問題ありませんでしょうか? 3. こちらは、「中小企業者が特定機械装置等を取得した場合、…」とあります。 ノートパソコンやサーバーなどは対象となる認識でおりますが、ソフトウェアは対象外という認識になりますでしょうか? 4. 複数の機器を取得した場合、一部を即時償却としたうえで、税額控除も受ける、というような併用は同一年度では出来ないと思われますが、この認識で正しいでしょうか? この認識が"Yes"で、かつ、1.の税額控除に関する回答が"Yes"の場合に、今年度の取得分について税額控除を選択し翌年度に税額控除をしつつ、翌年度に新規取得したものについては即時償却を選択する、ということは不可となるのでしょうか? ■所得拡大促進税制 1. こちらは、雇用促進税制とは異なり、ハローワーク等への届出は要件として含まれていない、という認識で正しいでしょうか? 2. 今までこちらの税制を認識しておらず、適用可否の判断もしておりませんでしたが、今年度(平成26年3月31終了)で適用可否を判断する場合、要件①については、当然ながら5%で判断するとの認識で間違いないでしょうか? [要件① 現行] 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額×5% [要件① 改正] 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額×2% 3. 要件①について、5%はクリアしていないが、2%であればクリアしている、というような場合、翌年度(平成27年3月期)にも要件を満たしている場合に限り、今年度分を上乗せ控除できる、という認識でよいのでしょうか? 以上、盛り沢山で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月23日 | |
りくたんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 ソチオリンピックは間もなく幕を閉じようとしておりますが、スキージャンプの葛西紀明選手の飛行の軌跡が新たに紡ぎ出したレジェンドは、大雪に曝される日本列島を沸騰させました。此の度貴方が御寄せの御質問は、インターネットを媒介したものとしてはかなり難易度が高いのですが、りくたんさんの疑問終息のゴールに向け、私もこれより税務の知識と想念のジャンプ台から飛び立ってみたいと思います。 以下に順繰りに解決の着地点へ羽ばたいて見ましょう。 (1)中小企業投資促進税制 ①本年平成26年1月20日より産業競争力強化法の施行を受け、平成29年3月31日までの適用期限延長が決まった租税特別措置法42条の6に加え、産業競争力強化法が定める生産性向上設備等に該当する資産を取得された場合には、御社のような特定中小企業者等に該当される法人は、取得価額の全額を購入し、かつ事業に供用された時点で損金経理する即時償却が認められることとなりました。 そこで上記の今年平成26年1月20日以後の償却資産の取得で、それが生産性向上設備等に該当するなら、前述の如く即時償却は可能なのですが、それから外れるとすれば、従来からの租税特別措置法第42条の6に規定する要件を満たすことを前提に、基準取得価額の30%に相当する特別償却限度額と普通償却限度額を加えた金額が償却限度額となるのです。 なお上述の流れに沿い中小企業投資促進税制の活用に際し、税額控除を御選択される場合には、産業競争力強化法に定める生産性向上設備に当たる資産については基準取得価額の10%が、それ以外の資産に対して前記の措置法を御利用される場合は、同7%に相当する控除税額がその適用対象となります。 ②前述した①の生産性向上設備等に該当する資産を取得し、特別償却として容認された即時償却により損金経理為(な)さる場合には、特にその金額の上限は定められておりませんが、例えば機械装置であればその1つが160万円以上というように、一定の購入価額以上という取得価額要件を満たさなければ、その俎上に載らないことに御留意下さい。 ③去る平成26年1月20日に新設された渦中の生産性向上設備等に対する税制度については、御社のような中小企業でいらっしゃればソフトウェアもその対象となるのですが、従来からの租税特別措置法42条の6を御適用される場合には、一つの取得価額が70万円以上という要件を満たさなければなりません。 ④一つの資産に関して特別償却又は税額控除との重複適用は認められませんが、同種のA、Bという資産があり、同一年度に取得したと致しましたら、Aにつきましてはその取得時に特別償却を、Bに際しては税額控除を受けることは可能です。 (2)所得拡大促進税制 ①雇用促進税制に関しては、職安等による新規の雇用に伴う雇入れの証明書等は必要無く、法人税法の定める別表6(20)でその計算の明細を添付すれば足りる筈です。 ②改正された制度におきましては、対象年度の給与等支給額が平成24年度に比し、2%増額しているというその基準は平成25年に遡って適用されます。既に平成25年分の決算が終了している会社に対しては、平成26年分に合わせて前年の税額控除額が上乗せされます。 ③上記②で御示し致しましたように、2%の増額基準は平成25年分から遡及して適用されるため、過年度分に関しては平成26年度決算において処理を済ますべきであり、仰られるようなことは税法の規定の下では不可かと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1688 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。