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No.1738 | 決算書の訂正について |
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お名前:横井 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年3月10日 |
中小企業の経理担当者です。12月決算で、2月下旬に法人税申告書等を税務署等に提出しました。決算利益が赤字で△30万円でしたので、住民税均等割の7万円で済みました。 ところが、経費の中に屋根の修理代50万円を修繕費で計上していましたが、工事が3月に入っても未済で、前払いで支払っていたことが判明しました。よって、修繕費ではなくて、前払金で経理処理しないといけなかったので、当期利益は逆に20万円の黒字計上となり、法人税等を払うべきでした。社長に相談したところ、きちんとやれとのことでしたので、修正手続きをしようと思います。 ここで質問ですが、修正申告で手続きしようとすると、別表4で加算で「修繕費計上漏れ50万円」で計上し、法人税等を追加支払いすることになるみたいですが、決算書はそのままです。赤字ではないのに税金を支払う状況になります。これは事実と違います。決算書を正しく20万円の黒字にして修正申告するにはどうしたらよいですか?よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2014年3月10日 | |
税理士の堀内と申します。 お訪ねの件ですが、決算書を訂正することはできません。 決算書を訂正ないし修正するということは、決算が確定していないのに申告を行ったことになります。 法人税法の規定に反してしまいます。 決算は株主総会の決議で確定しているので、決算書を修正することはできません。 横井さんが言われているように、法人税の申告書だけで行うことになります。 別表4・「加算」で「修繕費計上誤り」、別表5の1で「前払費用」と処理します。 さらに現行の事業年度で、「前期損益修正益(ないし雑収入)」、「前払費用」で決算に50万円を受け入れます。 そして、現行の事業年度の申告で当期利益より減算処理を行うことになります。 以上です。 参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月10日 | |
横井さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 示しておられる工期のズレの原因が実際に本件50万円の支出を為(な)されたのが年内で、依頼された業者さんの個別の事情により工事の期間が当初の予定よりも遅延されていらっしゃるといった類のことであれば、私個人としては現状の処理のままで良いような気もするのですが・・・。 然(しか)れども貴方の仰るように、修正申告される場合は別表4の加算項目で修繕費の過大計上として所得が加算される形になろうかと考えます。当初の税務申告の際に用いた決算報告書は基本的に訂正は出来ませんが、是が非でもということであれば御社の内部資料として御使いになられる決算報告書は修正を加えられても宜しいのかもしれません。ただし当然税金の申告における翌期の処理と整合性を図らなければならず、横井さんの思惑を前提にすると、進行期に関して会社としてはいったん適正に修繕費として処理される予定のものを税務申告の際は取消し、直前の期において過大計上額として加算した修繕費に関して、今度は所得から減算処理を行うことになるため、従来の財務諸表を基準に御考えになられた方が今後の事務処理はスムーズに行くと思われます。つきましては修正申告に伴う処理に付いて基になる決算の数字を直してしまうと、税務上の留保金額として計上されている前述の修繕費過大計上額の50万円が、いつまでも税務における貸借対照表上に残ってしまう結果となるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1738 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。