堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.205 | 均等割りについて |
|
お名前:のり | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年7月8日 |
現在、複数の市にまたがって会社経営をしております それぞれの市の均等割を支払うのが納得いきません。 大企業など均等割の金額も大きくまた多数の市や県にまたがっていますが、本当に何十万円もの均等割りを全ての市や県に払っているのでしょうか。 疑問です |
---|
No.1 | 回答者:三谷順一 税理士 | 回答日:2009年7月8日 | |
多額の均等割りを払っておられます。 また、本社以外に地方に法人名義の保養所を持っている場合であっても保養所の市町村に対し均等割りを支払うことになります。 また、資本金一億円を超える法人さんは 赤字であっても支払利息に対してなども 税金を支払うことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年7月8日 | |
大企業にかかわらず通常の法人であれば、複数の本店・支店があれば会社の資本金等の金額と支店の従業者数に応じて、それぞれ均等割額を支払っています。 なぜ、赤字でも均等割額は毎年払わなければならないのかと疑問をお持ちの経営者の方も多いと思います。 均等割額は会社がその市や県に存在することで、無意識に受けている行政サ-ビスに対する最低限の対価と考えると良いかもしれません。 例えば、支店が相模原市にあるのであれば、相模原市の道路・市役所業務・相模原市が整備した上下水道などなど、様々な行政サ-ビスを無意識的に受けています。これを赤字だからといって0にしてしまうと、行政が成り立たなくなるため最低限の負担として均等割額を徴収しているのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No205 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。