トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 在日駐在員事務所と支店
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.337 | 在日駐在員事務所と支店 |
|
お名前:ベンジャミン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年1月7日 |
基本的な質問ですみません。在日駐在員事務所と支店に関して はなにか法人関係での税が課される場合があるのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2010年1月7日 | |
お世話になっております。 国内源泉所得を有する時、法人課税信託の引き受けを行うとき又は退職年金業務等を行うときだけ、法人税が課税されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2010年1月8日 | |
各税法の納税義務者を調べることになります。法人税は国内源泉所得を有する場合等さきの通りです。住民税も国内に事務所事業所等を有する場合納税義務が生じます。消費税も日本国内での取引があれば納税義務が生じます。その他の税目についても納税義務者はだれかについて記載がありますのでそれに基づいて納税します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No337 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。