トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 法人設立時の消費税や譲渡税
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No.867 | 法人設立時の消費税や譲渡税 |
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お名前:sato | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年1月23日 |
2年前から独立して、自動車部品製造の下請けをやっている者です。消費税は開業から2年間免税とのことで消費税を払っていませんが、法人設立すると、さらに2年間消費税がかからないという話を聞いてますので、年末に個人の廃業届を提出し、今年1月1日に会社を設立(法務局開始が1月4日のため、設立登記日は1月4日となりました。)しましたのでさらに2年間免税で行けたら助かります。 質問は下記のとおりです。 Q1上記のとおりさらに2年間消費税免税でよいですか? Q2.個人事業の資産負債がありますが、これを会社に引継ぐには個人と法人とで引継契約をするということを聞きましたが、この場合、所得税や消費税その他税金はかかるのでしょうか?かからないようにするにはどうすべきですか? 工場等の不動産は登記や譲渡税を避けたいので個人のままとし、法人に賃貸する予定です。その他の資産負債も利益が出ないよう12月末の帳簿価格で引継予定です。開業1年目は3000万円、2年目は4000万円の売上です。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月24日 | |
satoさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。こちらこそ宜しく御願いします。 A1、satoさんの会社の資本金が1,000万円未満であれば、現在の制度を前提にして基本的に2年間は、法人設立後消費税の免税期間があります。ただし制度改正により平成25年1月からその判定に関して特定期間という制度が設けられたことに伴い、この平成24年1月~6月までの売上が1,000万円を超えてしまうと平成25年には免税とならなくなってしまうのです。satoさんの今までの売上の流れだと6月までの半年で売上1,000万円は軽く超えてしまいそうですから、そうなると免税期間はあと1年ということになりますね。例えばですが、合理的に無理の無い範囲で売上の額を年の後半に持っていくことが可能になり、平成24年度の上半期分の売上を1,000万円以下に抑えることが出来れば、これからの2年間は免税になるのですが・・・。 A2、satoさんは、この平成24年より個人としての課税事業者に該当しますので、御質問の流れだと少なくとも建物等の賃貸に対して法人から受け取る貸料については、所得税法上の確定申告をしなければならず、消費税の申告の対象者にもなってしまいます。例えば、月間10万円の家賃を1年間もらうと、その105分の5の約57,000円が消費税になります。諸々の設備等を仮に帳簿価額で引き継ぐ際に、個人で譲渡所得の対象にはならなくても、原価分が課税売上として消費税の課税対象になってしまうのです。帳簿価額の合計が仮に1,000万円の場合だと、50万円弱の476,100円が納付すべき消費税です。 上記の流れをふまえて、なるべくsatoさんの負担が軽くなるようにと考えると、現段階での構想で賃貸料は工場等の不動産を個人が法人に貸すことになるので、諸々の設備もそれに含めて一体として貸される形にされたら如何でしょうか?その場合の賃料は、年間の賃料の合計額 ≧ 1年間の個人名義での借入返済額が成り立ち、同時に、年間の賃料の合計額 ‹ 建物及び固定資産の合計の減価償却費+その他の不動産収入の経費となる借入利息+固定資産税の合計額 の関係が満たされる額で設定されれば、ベターではないかと思います。 以上申し上げたプランを前提にすれば、不動産所得は0円以下となり、法人からの給与収入以外について生じる所得税等の負担は無く、さらにsatoさん個人で受け取る年間の賃料の合計額が1,000万円以下であるなら、今年に引き続き否応なく課税事業者に該当する平成25年分については、平成24年の年末までに簡易課税の届出を出されることにより、来年分に関して納めるべき消費税を半減することも可能であり、平成26年分以降について個人としては消費税の免税業者に該当することになり、ゆえにそれ以降は全く消費税を支払わなくても良いということになるのです。 具体的な金額が分からないと、なかなかしっくり来ないところもあるでしょうから、また疑問な点等御座いましたら、このサイトを通じて質問して見て下さい。法人設立後の今後、益々のsatoさんの商売御繁盛を心から御祈り申し上げます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月24日 | |
satoさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いたします。 Q1について satoさんの会社の資本金が1000万円未満であれば、設立後2事業年度は免税事業者となり得ますが、平成23年度の税制改正により、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から,免税事業者となるには、次のいずれにも該当しなければ免税事業者になりません。 ①前々事業年度の課税売上高が1000万円以下 ②前事業年度の上半期6ヶ月間の課税売上高が1000万円以下 (売上高にかえて、その期間の給与支給額で判定することができる) したがって、24年12月期(決算期を12月とした場合)は免税事業者となります。 しかし、25年12月期は、①については前々事業年度がありませんから問題ないにしても、②については、24年1月~6月までの課税売上高かもしくは給与支給額が問題になりますね。 ただし、この6ヶ月間で課税売上高が1000万円を超えても、給与支給額は1000万円以下であれば、この要件も満たすこととなり、25年12月期も免税事業者となります。 Q2について 資産を会社へ引き継ぐ場合も、利益が出れば所得税の課税対象になります。 また、satoさんは前々年分の課税売上高が1000万円を超えているようですから、個人事業者としても消費税課税事業者となりますから、この譲渡も消費税の課税対象となります。 これは、資産を会社に賃貸にして、会社から賃貸料を収受する場合も、賃貸売上として消費税が課税されます。もちろん、確定申告の対象となります。 ただし、個人事業者でも、上記の免税要件を満たせば免税事業者となりますが、26年分以降になるでしょう。 したがって、賃貸料を低く抑えるか、あるいは全く賃料を収受しないのも一法かと思います。 もちろん、賃貸対象資産によると思いますが… 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No867 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。