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No.1905 | 相続税について |
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お名前:志津 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2014年7月28日 |
相続税についてご質問させてください。父が亡くなり、母親が今は自宅に住んでいます。相続税と固定資産税の節税のために、賃貸住宅の建築を考えています。予定では四階だてにして、一階には私が住むつもりです。しかし、私には妹がいます。妹は結婚し、他に住まいがあります。賃貸住宅を建てた後、母が亡くなった時、私と妹が平等に賃貸住宅を相続するにはどうしたらよろしいでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月29日 | |
お尋ねの件です。 仰せの賃貸住宅の相続についてだけ考えれば、お母様の法定相続人として、志津様と妹様のみでしたら、なにもお母様の特別な遺言がなければ、また、ほかに財産がなければ、その賃貸住宅を半々ずつ相続するのが原則です。 ほかに財産があったり、また、相続税等が絡むようでしたら、そのときには具体的な情報を持って、再度専門家に相談されたらよろしいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月29日 | |
志津さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴女の御質問の案件に伴う御要望の旨に関し、その具体的な資金計画については、むろんこちらでは分からないのですが、4階建ての賃貸住宅の建設を考えていらっしゃるということで、こじんまりした木造アパートのようなものでは無く、おそらく鉄筋コンクリート造りでそれなりの規模のものを御立案為さっておられるのだと御察し致します。御母様が現在住んでおられる土地とは別の、彼(か)の母御様が多分今は亡き御父様より相続召されたであろう、遊休地が今般の御計画の予定地という理解で宜しいですね? 御母様名義の財産を、平等に分割するということに際し、詰まる所不動産は共有名義にされれば宜しいのですから、それ自体は然程(さほど)難しくはないのですが、より来る時期に備え相続税の負担を軽減出来るべく、実情に即したプランを考えてみたいと思います。その大まかな手順としては、以下の通りです。 (1)賃貸マンションの敷地は、御母様の相続発生時に共有名義により、2分の1づつ志津さんと妹さんが取得召されば宜しいでしょう。 (2)件の賃貸住宅の建物をフロアごとに区分登記されて、貴女が居住用として御利用為さる1Fと2Fは建築完成時から御自身の名義と致し、3F並びに4Fの部分は、当面は御母様の御名義とされ、彼(か)の御仁が鬼籍に入られた後は妹様の名義に御変更為されば宜しいと考える次第です。 私が推測致しますところ、今次の御計図に際し敷地を担保に供されての銀行借入も考慮していらいっしゃいましょうから、上記のように召されるならば志津さんと御母様の各々の建物に関する持ち分については、それぞれの名義で必要な借入れを起こされるようにすれば宜しいと思います。と申しますのも、なるべく早い段階で税金等の負担を生じさせず可能な限りの財産の名義を貴女にされておられた方が、いざ相続が発生した後の課税対象となる御母様名義の遺産を減らすことに繋がります。 志津さんと致しますれば、仮に上記のように金融機関から融資を受けたとして、2Fの賃貸スペースより生じる家賃から、その借入を返済すれば宜しいと思われますし、1Fの居住用部分に借入が絡む場合には、住宅取得控除の適用も受けられる筈です。貴女にいくばくかの自己資金があるのなら、此の度の御構想に伴い、それを先の居住用の建物の取得に充てられたら良いと慮(おもんばか)りますし、仮にそれが過少で御母様に資金を融通してもらうような場合には、この平成26年中であれば、500万までの非課税の枠が認められる住宅取得資金の贈与の特例の対象にもなるかと思念致します。そのように税制度の特典等をうまく活用して行きながら、迫り来る相続に備え税金の負担を少しでも節約し得る方向性を模索されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1905 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。