トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 確定申告の必要はありますか?
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No.806 | 確定申告の必要はありますか? |
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お名前:スタジオ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年11月7日 |
4年前から母子家庭です。持屋です。家族は私52歳と扶養は2名。長女24歳、長男22歳。 私は精神障害で2級、障害車年金をおただいております。長女は発達障害で精神障害者手帳2級、障害者年金をいただいており、知的障害4度、長男は社会不安障害で引きこもりをしていましたが最近、軽いアルバイトを始めました。 年金だけでは生活できませんので、私は趣味のハンドメイドをオークションに出品するようになりました。材料費はかなりかかっていますが5-10年前に買った自宅保存の物を主に使っております。ここ一年間の、領収書などは保存してありません。 今年を振り返るとオークション収入が(落札価格の合計)20万円を越えます。国税庁のタックスアンサーで見ますと「その年の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その越える~人は確定申告をしなければ」と書いてあります。私の場合オークション収入は所得控除額以内なので確定申告の必要はあるでしょうか?ないでしょうか? どうぞ、宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月7日 | |
スタジオさん 公認会計士・税理の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 判断基準は、オークションによる収入金額が所得控除額を超えるか否かではなく、オークションによる所得金額(収入-必要経費)が所得控除額を超えるか否かです。 要するに、収入金額ではなく儲け(利益)を基準に考える必要があります。 オークションの収入金額が所得控除額以下で、他に所得がなければ(障害者年金は非課税)、確定申告の必要はないということですね。 ところで、必要経費に相当する材料費の領収書がないということですが、おおよその使用材料とその費用を調べておくことをお勧めします。 今後、継続してオークションに出品、利益が出る見込みがあるならば、税務署に事業開始の届け出をして、さまざまな特典を受けることも可能な青色申告の届け出をすることも考えてよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年11月7日 | |
スタジオさん、税理士の堀内と申します。 ご質問の件ですが、タックスアンサーの通り、スタジオさんの場合は、課税所得金額が発生せず、納税額も発生しませんので、申告の必要はありません。 以下のように計算します。 所得金額=収入ー必要経費 課税所得金額=所得金額ー所得控除 なお、所得金額計算上は、概算になりますが、必要経費として材料費は認められると思います。そうしますと所得金額は20万円を下回ることになるでしょう。 課税所得は、ご質問から上記算式で計算しますと「ゼロ」(マイナスの場合は、ゼロとします)となりますので、申告は必要なくなります。 ただ、税務署から問合せ(実際にはほとんどないとと思いますが)があるかも知れませんので、収入金額等の明細を整理しておいた方がいいです。 なお、今後ハンドメイド品をオークションに出されたりするようでしたら、材料費等の領収書を保存しておいてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No806 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。