堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1218 | 外国為替 |
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お名前:豆腐屋 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月19日 |
こんばんは。主事業で飲食店をしています、 時間があるので法人口座で外国為替FXを少しですが行っています。 本年度からなんですが。帳簿のつけ方がわかりません。 差益を売上として勘定するんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月19日 | |
豆腐屋さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御質しのFXについては、帳簿の付け方等に関して、それ程御気を煩(わずら)わされなくとも、その取扱いにおいて窓口になっておられる会社から取引明細が送られてくるはずです。枝葉末節に至る部分はともかく、原理上はスワップ分としての利益も含めて差益分を雑収入として益金に計上されれば、税務上の問題は生じません。せっかくおやりになられるのであれば、是非FXで一儲けされることを願っております。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月19日 | |
豆腐屋さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 外国為替証拠金取引によって発生した損益は、その法人の事業目的により、定款の事業目的に記載されていれば営業損益(売上)、なければ営業外損益(営業外収益)として計上します。 すなわち、原則として差金を、売上もしくは営業外収益に計上します。 いずれの区分でも法人税の計算に影響ありません。 また、未決済ポジションについては、期末で評価替えを行ない、未実現の為替差損益に関しても売上もしくは営業外収益として計上することになります。 個人(所得税)において、年末に未実現となっている未決済ポジションの含み損益は認識しませんが、法人(法人税)では事業年度末における外国通貨の換算方法として期末時換算法が義務づけられているため、期末における含み損益についても認識して所得金額を計算することになるのでご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1218 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。