堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1877 | 年金 |
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お名前:こいけ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2014年7月5日 |
保険会社から年金を受け取っていた父(被保険者・契約者)が亡くなり、引続き母がその年金を受け取る事になりました。 相続税の対象ですか?生命保険の非課税枠は使えますか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月7日 | |
お尋ねの件です。 被保険者、保険料負担者、受取人が同一で、年金保証期間内にその人が死亡したため、遺族が年金を受け取ることになった場合にはその年金受給権は相続財産になります。 生命保険の非課税枠を使うことができるのは、被保険者、保険料負担者が被相続人(お父様)で、受取人が相続人の生命保険です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月8日 | |
こいけさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 亡くなられた御父様が受給されていらっしゃった年金保険を御母様が引継がれたということですね?それに関しては生命保険契約に基づく年金受給権を相続されたということで、相続税が課税され、契約者かつ被保険者としての被相続人の死亡に起因する死亡保険金を対象にした、現状の法律で500万円 × 相続人の数による非課税金額が算定される対象とはなりません。 そして件の年金受給権の評価についてですが、その契約自体は旧制度が適用されていた平成22年3月31日以前に締結されていたとしても、相続の発生が平成23年4月1日以降でいらっしゃれば、改正後の相続税法24条が適用されるため、同条の有期定期金として定められた以下の規定に則った処理を行って下さい。 次のイからハに掲げる金額の最も多い金額で評価することになります。 イ 権利を取得した時点(相続開始日)の解約返戻金の金額 ロ 相続開始日において一時金として受け取る場合の一時金の金額 ハ 給付される予定の1年間の平均受給金額 × 残存年数 × 契約に係る予定利率による複利年金現価率 通常の場合はハに該当すると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1877 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。