堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.694 | 預金 |
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お名前:みどりママ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年6月23日 |
お世話になります。昨年8月に父が亡くなり、今年5月に分割協議書がまとまり、預金を私が相続しました。預金には、8月以降引き出されたものがあり、この欄で相談させてもらい先日戻してもらいました。 それと逆に、死亡日以降に火災保険の返戻金が入金されていました。分割協議書には含まれていません。このお金は、誰のものでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月23日 | |
みどりママさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 火災保険の返戻金の性格にもよるでしょうが、死亡日現在、返戻金をいただく権利がお父様にあるならば、お父様の財産となります。したがって、遺産分割の対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月23日 | |
みどりママさん、こんにちは。 その返戻金の計算書の作成日が相続開始日(お亡くなりなった日)以前であれば、 先の先生の言われるとおりです。 次の日以後の場合は火災保険契約を引継いだ相続人の収入となり相続財産とはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No694 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。