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乙欄適用なのに源泉徴収を失念してしまいました。
No.1119

乙欄適用なのに源泉徴収を失念してしまいました。

お名前:ジャスミン カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年11月23日
小さな事業所で、事務局長として労務を担当しています。税金についてこれまで深く勉強しなかったのが露呈していましました。

 ある従業員(Aさん)が今年4月から別の事業所でも働き始めました。もともとこの方は当社ではバイト程度(月に多くて3万円位の賃金)でした。Aさんの他にも賃金が月に6万円程度のパートさんがいます。扶養控除等申告書を出していただいていましたし、甲欄で源泉徴収する際には、毎月88000円未満であることから、一年間全員所得税ゼロ円で源泉徴収票を渡していました。Aさんについても昨年はそれで大丈夫でした。

 しかし、別の事業所での仕事がメインとなったAさんは、そちらに扶養控除申告書を出していたのが先日判明しました。今更ながら源泉徴収の仕組みを紐解いてみると、今の状態では、当社では必ず源泉徴収せねばならないことがわかりましたので、先日Aさんに来ていただき、
「2か所には出せませんから、4月からこれまでの賃金についての所得税は遡って払っていただくことになります。また、源泉徴収票は1~3月分(甲欄)と4月以降(乙欄)の分の2枚を渡すので、前者を今の会社で一緒に年末徴収してもらってください。また、その後確定申告をしてください。」
と伝えました。

 Aさんは何か納得できない様子でしたが、正しい源泉徴収の方法なので・・・と自分の不手際を詫びて、4月以降の所得税を払っていただくようにお約束しました。

 実はこのAさんについては、以前もこういう形(メインの仕事とサブの仕事の2か所、当社はサブ)で働いたことがあり、その際も私が労務担当を始めたばかりでよくわからないまま、一年間全く源泉徴収せずに年間賃金のみを源泉徴収票に記載してしまっていましたが、Aさんは確定申告しなかったとおっしゃいました。(この時のAさんの賃金は年間で30万円弱、源泉徴収をしていたならば8000円位)この場合、Aさんは正しく所得税を払っていなかったことになるのでしょうか?それとも、確定申告すれば戻ってくる金額として、申告しなくてもよかったのでしょうか?また、このことは会社としては税務調査が入った場合、遡って税金を追徴されるのでしょうか?

 今回、私のミスで所得税(約4000円)を遡って払っていただくとこになったのですが、これについては必ず確定申告をしていただき税金の還付(おそらく)を受ける、という順序が正しいのだと判断しましたが、間違っていないでしょうか?

 私のミスからこのような後手になってしまい、Aさんには申し訳ないものの、微々たる金額とはいえ税法を冒すことなく源泉徴収すべきであると考えております。

 長々と申し訳ないのですがご回答いただきますようお願い申し上げます。
 



No.1 回答者:小林拓未 税理士 回答日:2012年11月25日
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

今回の対応は、正しいものであり、Aさんから所得税を徴収する必要があります。また、納付については過去にさかのぼって各月、あるいは、納期の特例をされているのであれば、1-6月分を直ちに納める必要があります。

以前についても同様です。Aさんは、本来確定申告をする必要がありました。追加で税金が発生するか、あるいは還付になるかは、Aさんの収入の金額、社会保険料や医療費の金額により変わりますので、一概に申し上げることはできません。

確定申告は、個人が行うもので、ジャスミン様は、Aさんに、確定申告して下さいと一言言っておけば、あとはAさん次第です。事業所としては、扶養控除申告書の有無により、甲欄か乙欄かの判断を行い、正しく源泉徴収して下さい。

税務調査の際は、過去のAさんの源泉徴収について、問題になる可能性があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都中央区の小林税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年11月25日
上記の件です。
Aさんが、乙欄適用なのに、1年間、甲欄適用であると誤って処理してきたということでしょう。
一般的には、年末には、従業員に、2箇所から給料をもらっていないかどうか確認します。
会社が、源泉徴収しなければならないときに、失念したとか、誤った金額を徴収していたときには、税務署長が会社に、本来、従業員から徴収して納付すべき金額を、徴収したかどうかに関係なく、納税せよと請求することができることになっております。
従って、Aさんには気の毒ですが、ジャスミン様の処置で良かったのではないでしょうか。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月25日
ジャスミンさん、はじめまして。
 せっかくの連休だというのに、色々と御悩みの様子で大変ですね。かく申す私も、先程まで休日ということもあり「男はつらいよ」のタイトルが銘打たれた主演の渥美清扮する寅さんシリーズのDVDを観ていたのですが、その舞台になった葛飾柴又から江戸川の土手伝いに足を伸ばすと程近い千葉県・市川から真心を込めて回答させて頂く所存です。申し遅れましたが、私性は「小林」、名は「慶久」、「こばやしよしひさ」と発します。江戸川の懐に抱かれし市川にて税理士稼業を営んでおります。偶(たま)さかの御縁では御座いますが、以後御見知りおきの程、宜しく御願い申し上げます。
 ところでジャスミンさんを悩ませる種になったような事態は、世間では良く起こり得ることです。例えば、あるところで正社員で働かれておられる方が、夜はコンビニで働いているといったような・・・。貴方の御年齢まではむろん分かりませんが、寅さんの舞台になった昭和の時代の下町の人間関係とは様相が異なり、昨今におきましては個人情報やプライバシーという問題に関してかなりナーバスになっています。そのような背景の下、雇用している立場の人が被雇用者に対して勤務時間以外のプライベートの範疇に属するかのような事を聞き出すのは、難しくなりつつあるように感じる今日この頃です。もちろん、法律は遵守しなければなりませんが、何もかも四角四面に処理されようとすると、人間関係の角が立ってしまうというのが、世の理(ことわり)ではないでしょうか?
 上記に申し上げた社会の流れの影響も受けてか、御聞きになられた2ヶ所以上の勤務で源泉徴収の仕方が問題になるのは、実質的にほぼ一つのグループで何社か経営しておられるような状況下で、実際に2社以上から給料を支給されている役員ないし従業員さんに関してです。そこでジャスミンさんとすれば、先程申し上げたように一人一人の生活状況まで把握出来るわけではないのだから、御社に籍を置かれるAさんのようなパートさんについては、基本的に御社でしか働いていないという前提で源泉徴収をされれば良いでしょう。パートさんの中には、人にはあまり言えないような夜の稼業に勤しんでいる方も、ともすればいらっしゃるのかもしれないのです。さらに税務署の方だって従業員一人一人の方のそれぞれの暮らしの全てを把握しているわけでもまた出来るわけでもありません。ゆえに大まかに申し上げて、原則としては御社での給与が103万円以下の方に関しては、源泉徴収されていなくてもそれ程問題にはなりません。
 そして目今のAさんの件ですが、私がこれまでに申し上げたことを良く良く胸に含んで頂き、今回の事はジャスミンさんの仰られたやり方でAさんも承諾されたということなら、それで宜しいのですが、今後従業員の方が他社で兼務されていらっしゃるような事実が発覚したとしたら、税金の仕組みを御説明された後、各個人個人に確定申告をしてもらえばそれで良いと思います。その人が最終的に合算の給与収入を申告し、適正な納税をされれば、仮に途中の手続において関係者の多少の粗相があっても極端な言い方をすれば「終わり良ければ全て良し。」ということになるのです。遡って税金を徴収するようなことで人間関係に歪が生じ、勤労意欲を失ってしまうようなことがあったら、それこそ元も子も無いのではないでしょうか?万が一、件のような事態に直面し、貴方のような立場にあられる方が上述のようなことを説かれた後、当人自身が申告を怠ったとしたら、それは本人の責に帰すべきことです。
 今は亡き国民的英雄にまで登り詰めた寅さんも草葉の陰より「小さなことで悩むなよ!事務局長さん」と言って、ジャスミンさんにエールを贈っているような気が致します。私も微力ながら、車寅次郎ことフーテンの寅さんが産湯に浸かったと伝えられる柴又の帝釈天に御参りする機会が訪れましたら、ジャスミンさんやAさん、そして従業員の皆様が恙無く毎日を過ごせますよう願掛けしたいと思いを馳せる次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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